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特定社会保険労務士とは

労使のトラブルを、裁判ではなく話し合いで解決するための資格です。

WHAT IS IT

どのような資格か

社会保険労務士のうち、所定の研修を修了して紛争解決手続代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けた者を「特定社会保険労務士」といいます。

会社と働く人の間で起きたトラブルについて、裁判によらない解決手続(ADR)で、当事者の代理人を務めることができます。

DISPUTES

対象となるトラブル

会社と個々の働く人との間で起こる「個別労働関係紛争」が対象です。

  • 解雇・雇止め
  • 賃金・残業代
  • 配置転換・労働条件の変更
  • ハラスメント
  • など
ADR

ADR(裁判外紛争解決手続)とは

裁判に比べて手続きが簡易で、非公開の場で、第三者が間に入り、話し合いによる解決を目指す仕組みです。

PROCEDURES

代理できる手続

  • 01都道府県労働局

    紛争調整委員会によるあっせん・調停

  • 02都道府県労働委員会

    個別の労働紛争についてのあっせん

  • 03厚生労働大臣が指定する団体

    民間の団体が行うADR

※紛争の目的となる金額が法令で定める額を超える場合は、弁護士との共同での受任となります。

SCOPE

代理業務に含まれること

  1. STEP 1手続についての
    ご相談
  2. STEP 2手続中の
    和解の交渉
  3. STEP 3成立した和解の内容での
    契約の締結
LIMITS

特定社会保険労務士にできないこと

  • 裁判所での手続の代理

    訴訟や労働審判など、裁判所での手続の代理はできません(弁護士の業務です)。

  • 集団的な労使紛争

    労働組合と会社の間の紛争は、対象外です。

※必要なときは、弁護士と連携して対応します。

OUR POLICY

当事務所の考え方

当事務所が何より大切にしているのは、トラブルを起こさないための仕組みづくりです。労働条件の明確化、就業規則の整備、日頃のご相談がその柱です。

それでも紛争が起きたときは、話し合いによる早期の解決を支援します。

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