人事制度構築、給与計算、就業規則、労働時間、退職金、助成金等のことなら、大阪府柏原市の社会保険労務士事務所「杉本経営労務事務所」にお任せください。
労使のトラブルを、裁判ではなく話し合いで解決するための資格です。
社会保険労務士のうち、所定の研修を修了して紛争解決手続代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けた者を「特定社会保険労務士」といいます。
会社と働く人の間で起きたトラブルについて、裁判によらない解決手続(ADR)で、当事者の代理人を務めることができます。
会社と個々の働く人との間で起こる「個別労働関係紛争」が対象です。
裁判に比べて手続きが簡易で、非公開の場で、第三者が間に入り、話し合いによる解決を目指す仕組みです。
紛争調整委員会によるあっせん・調停
個別の労働紛争についてのあっせん
民間の団体が行うADR
※紛争の目的となる金額が法令で定める額を超える場合は、弁護士との共同での受任となります。
訴訟や労働審判など、裁判所での手続の代理はできません(弁護士の業務です)。
労働組合と会社の間の紛争は、対象外です。
※必要なときは、弁護士と連携して対応します。
当事務所が何より大切にしているのは、トラブルを起こさないための仕組みづくりです。労働条件の明確化、就業規則の整備、日頃のご相談がその柱です。
それでも紛争が起きたときは、話し合いによる早期の解決を支援します。
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