人事制度構築、給与計算、就業規則、労働時間、退職金、助成金等のことなら、大阪府柏原市の社会保険労務士事務所「杉本経営労務事務所」にお任せください。

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業務案内

労働・社会保険手続きアウトソーシング

煩雑な手続きを、企業の実務に合わせてサポート。

労働保険・社会保険などの書類作成や届出を支援します。必要な情報、提出書類、日程を整理し、社内の事務負担を軽減できる業務の流れをご提案します。

SCENES

こんなときに、ご依頼ください

会社や従業員の状況が変わると、そのたびに労働保険・社会保険の手続きが必要になります。主な場面と代表的な手続きは、次のとおりです。

  • 従業員が入社した

    雇用保険・健康保険・厚生年金保険の資格取得届

  • 従業員が退職した

    雇用保険の資格喪失届・離職証明書、健康保険・厚生年金保険の資格喪失届

  • 扶養家族が変わった

    健康保険の被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者関係届

  • 出産・育児・介護で休む

    出産手当金などの請求、育児休業中の保険料免除の申出、育児休業給付・介護休業給付の申請

  • 仕事中・通勤中にケガをした

    労災保険の給付の請求、労働者死傷病報告

  • 病気やケガで仕事を休む

    健康保険の傷病手当金の請求

  • 給与が大きく変わった

    社会保険の月額変更届

  • 定年を迎え、再雇用する

    再雇用時の社会保険の手続き、雇用継続給付の申請

  • 会社を設立した・事業所を増やした

    労働保険の成立届、雇用保険・社会保険の新規適用届

スポットのご依頼顧問契約のない企業からの、手続きごとのご依頼にも対応します。

ANNUAL SCHEDULE

毎年決まった時期の手続き

  1. 6月1日〜7月10日労働保険の年度更新

    前年度の賃金をもとに、労働保険料を申告・納付します。

  2. 7月1日〜7月10日社会保険の算定基礎届

    4〜6月の報酬をもとに、9月からの標準報酬月額を決めます。

  3. 賞与の支給日から5日以内賞与支払届

    賞与を支給するたびに届け出ます。

  4. 協定の有効期間ごと36協定の届出

    時間外・休日労働に関する協定を、労働基準監督署に届け出ます。

提出期限の管理は当事務所が行います。手続きは原則として電子申請で行います。

PROCEDURES

対応する手続き

労働・社会保険の手続きは、内容によって必要書類や提出先が異なります。当事務所が状況を確認し、法改正や提出期限を踏まえて、次のような届出・申請を事務代理・代行します。

  • 労働保険関係

    労働保険・雇用保険の新規適用関係届、労働保険料の申告、労災保険の給付請求、適用関係届、雇用継続給付関係の申請 など

  • 社会保険関係

    新規適用届、適用関係届、給付関係の申請、年金請求 など

  • 労働基準法関係

    時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)、変形労働時間制の協定届 など

  • 労働安全衛生法関係

    安全管理者・衛生管理者の選任報告、労働者死傷病報告、第三者行為災害届 など

  • 職業安定法関係

    求人の申込み など

  • 労働者派遣法関係

    派遣事業の許可申請・届出、定期報告書の作成、変更届 など

※このほか、関係法令に基づく届出・申請の手続きにも対応します。

FLOW

ご依頼から完了までの流れ

業務をお受けする際に、現在の手続き方法と社内の役割分担を確認します。専門業務システムや電子化を活用し、情報の受け渡しから手続きまで、企業の実情に合う進め方を整えます。

RELIABILITY

安心してお任せいただくために

  • 01電子申請と、控え・履歴の管理

    手続きは原則として電子申請で行います。提出期限を管理し、控えや手続きの履歴を保管するので、あとからのお問い合わせにもすぐに対応できます。

  • 02電子会議室での情報のやり取り

    手続きに必要な書類や、マイナンバーなどの情報は、MyKomonの電子会議室でやり取りできます。顧問先の皆様は、追加費用なしでご利用いただけます。

    MyKomonサービスを見る
  • 03個人情報の適切な管理

    当事務所はSRPⅡ認証を受け、従業員の皆様の個人情報を適切に管理しています。

    SRPⅡ認証について
SPECIAL ENROLLMENT

労災保険の特別加入

当事務所は、大阪SR経営労務センター(労働保険事務組合)の会員です。通常は労災保険に加入できない方も、労働保険事務組合に事務を委託いただくことで、労災保険に特別加入できます。

  • 労災保険に加入できない事業主や家族従事者も、特別加入できます。
  • 建設の事業を行う一人親方も、特別加入の手続きができます。
  • 概算保険料(労働保険料)の額にかかわらず、年3回に分けて納付できます。

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