人事制度構築、給与計算、就業規則、労働時間、退職金、助成金等のことなら、大阪府柏原市の社会保険労務士事務所「杉本経営労務事務所」にお任せください。

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就業規則・諸規程コンサルティング

企業の存続繁栄という目的に向かって、様々な性格、考え方を持った人達が秩序をもって組織的に行動するためには、組織を維持・運営するためのルール作りがとても重要になります。そのルールを定めたものが「就業規則」です。杉本経営労務事務所では、健全な労使関係を構築し、無用な労働トラブルを防止するためには、企業規模に関わらず「就業規則」の整備、導入が重要であると考えます。

就業諸規程コンサルティング ご提案の方針

常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。その事を知らない経営者はいらっしゃらないでしょう。それゆえ就業規則を簡単につくってしまう企業がありますが、就業規則作成の際は、労働基準法をはじめとする諸法令を遵守するのは勿論、会社の業種・規模・組織風土・雇用形態などを踏まえ、将来的に予測される労務リスクを低減させる必要があります。働きやすい職場環境をつくり、会社の業績向上のためにも「自社の就業規則は、自社を守るための就業規則になっているか?」を問い続けることが重要です。

就業規則診断のチェックポイント

「就業規則はちゃんと作ってある」という場合でも、一度作成したから安心というものではありません。定期的な見直し(メンテナンス)を行わないと 度重なる法改正や社会環境の変化などにより就業規則はすぐに”古くて使えないもの”になってしまいます。現行の就業諸規程を詳細に診断し、法律面だけでなく、他社事例や運用面まで考慮し、診断結果をご報告します(総合診断・逐条診断)。問題点については全て抽出の上、改善策をご提案いたしますので、就業諸規程の改定指針としてご活用いただきます。

〇総合診断

 必要事項がもれなく記載されているか

労働基準法上、記載すべき事項(必要記載事項)が定められています。必要記載事項は、「絶対的必要記載事項(いかなる場合にも必ず定めて記載しなければならない項目)」と「相対的記載事項(定めをする場合には記載しなければならない項目)」とに区分されます。絶対的必要記載事項にもれがあると問題です。必要記載事項の項目に即した内容が、すべて盛り込まれているかどうかがポイントです。

 現行の法律に適合しているか、法律改正の内容が反映されているか

労働関連の法律は毎年のように改正されますから、最新の法令内容が反映されているかどうかをみる必要があります。また、改正されていない規定であっても、時代の流れによって判例や行政解釈が変更されているものがあります。常に情報収集を心がける必要性があります。

 適用範囲は明確に定められているか

一般的に、就業規則は正社員用のものをまず整備し、その中でパート、アルバイト等を適用除外としている場合が多いようです。しかし、とりあえず適用除外の委任規定だけを設け、肝心の別規程を定めないままになっている場合が見受けられます。就業規則は、集団的に労働条件を定める性格から、個別の労働契約を規律します。委任規定だけ設けて別の定めがない場合には、正社員用の就業規則をそのままパート、アルバイト等に適用しなければなりません。あいまいな表現や受け皿のない除外規定の有無を調べ、適切な表現形式適用範囲が明らかにされているかを診断します。

 会社の考え方や実状が反映されているか

他社の就業規則や雛形を参考にして作成されている就業規則には、その会社の考え方が反映されていないものや、実際の労務管理体系と規定上の体系が異なっているものがあります。特に賃金規程や退職金規程について、大企業のものをそのまま引用してきて作成したりすると、経営基盤が弱い会社など後々まで禍根を残す可能性もあります。賃金や退職金といった労働条件は、安易に変更することは認められませんから、最初に作るときにしっかり将来を見据え、かつ、会社の考え方実情をよく反映させなければなりません。

 トラブルが起こりやすい事項についての定めがきちんとできているか

休職及び復職時の取扱い、退職に関する規定及び退職手続、解雇事由及び解雇手続及び懲戒該当事由、年次有給休暇の取得時季及び取得方法、時間外労働などは規定が詳しく定められていないと、その適用をめぐって判断があいまいになりトラブルとなる場合があります。適用又は該当する基準が、具体的かつ明確に定められているかを中心に診断します。企業秩序を乱す者を最終的に解雇する場合、いきなり解雇条文を根拠に解雇したとしても、権利の濫用として無効となることもありますから、段階的に処罰を科していくことも必要となります。このため、服務規律や出退勤のルールも重大な非違行為だけでなく、基本的なルールから段階的に定められているかも確認します。

 わかりやすい表現となっているか

法律用語を明確な定義もなく用いていたり誤った使い方をしている場合、就業規則の改定を重ねてきた結果、条文そのものの趣旨がわからなくなってしまっている場合などがあります。就業規則は、労使双方がその規定を遵守するものですから、双方から見て内容が明確になっている必要があります。さらに、用語の統一がされているかも併せて確認いたします。

〇逐条診断

 100以上の診断項目に基づき、各条文ごとの内容を逐条的に、より詳細に検証、診断いたします。

就業諸規程コンサルティングのプロセス

杉本経営労務事務所では、就業規則診断などの現状分析をとおして、企業の労務リスクを低減し、労使が安心して働くことができる職場を実現する実践的な就業諸規程の整備、導入を実現いたします。就業諸規程コンサルティングの期間は、現行制度の状況、診断報告の有無、企業規模、重点テーマ解決の難易度によりますが、概ね3ヶ月必要となります。就業規則診断のみのご依頼も可能です。

導入

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Step1現状把握

現行諸規程の検証、把握(現状のルールや運用方法の確認、現行の諸規程、社内届出書等の検証、把握)

・経営トップへのヒアリング、要望の確認

Step2提案

現行就業規則診断報告(総合診断報告・逐条診断報告)

・業種・規模などを考慮して、作り込みレベルを設定。必要な諸規程の種類と方向性(新規制定・全面改定・部分改定)を提案

・重点検討テーマの設定

・スケジュール(施行予定日の確定)及び見積もり提示

Step3

作成、改定

就業諸規程案及び付属フォーマット等の作成

・就業諸規程案の説明、質疑応答を重ね、規定を確定

Step4社員説明、届出

就業諸規程にかかる社員説明会の開催

・社員代表者の選出、意見書の受領

・労働基準監督署への届出

・紙面、データ納品

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